ご紋章を形どった十六人老分を維持するため、これの後継者が当然必要となってくる。この後継者作りが [交り子] の制度である。
鉾を維持するため [人] と [家] の合体制を取り入れ、特定の鉾に奉仕する権利、
(鉾仲間の家株) を有する [家] の家族で、男子及びその子孫が代々、男子の血統に限られているのが原則である。
このようにして鉾に属する [家] に出生した男子は [交り子] としてその年の祭礼当日 (神幸祭) 鉾、老分の壱老に口頭で届出し背中別帳 (席順人名簿) に名前を登録してもらい、老分となる資格を得ると共に順次老分にとり上げてゆく。
この制度は、生年月日に関係なく届出順を優先し現在に受け継いでいる。
この制度には種々細かい [しきたり] があるがその代表的なものとして
(一) [鉾仲間の株家] の男子のみしか [交り子] は出来ない。
(二) [交り子] の届出を終えた [人] が他の鉾に属する [家] に養子縁組をした場合、 その [人] は終生最初に届出した鉾に属する。
しかし男子出世したその子は [ 子 ] は縁組先の [ 家 ] の鉾を継ぐ。
(三) 一旦、 [交り子] によって登録した [人] は他の鉾に入ることは出来ない。
(四) [鉾に属する家] の男子であっても、 [交り子] として届出のない [人] は
十六人老分となることが出来ない。
このような厳格な条件の下に伝統を守り、今日に及んでいる。