八、交り子の制度

 ご紋章を形どった十六人老分を維持するため、これの後継者が当然必要となってくる。この後継者作りが [交り子] の制度である。

鉾を維持するため [] と [] の合体制を取り入れ、特定の鉾に奉仕する権利、 

(鉾仲間の家株) を有する [] の家族で、男子及びその子孫が代々、男子の血統に限られているのが原則である。

 このようにして鉾に属する [] に出生した男子は [交り子] としてその年の祭礼当日 (神幸祭) 鉾、老分の壱老に口頭で届出し背中別帳 (席順人名簿) に名前を登録してもらい、老分となる資格を得ると共に順次老分にとり上げてゆく。

 この制度は、生年月日に関係なく届出順を優先し現在に受け継いでいる。

この制度には種々細かい [しきたり] があるがその代表的なものとして

()  [鉾仲間の株家] の男子のみしか [交り子] は出来ない。

()  [交り子] の届出を終えた [] が他の鉾に属する [] に養子縁組をした場合、    その [] は終生最初に届出した鉾に属する。

しかし男子出世したその子は [ 子 ] は縁組先の [ 家 ] の鉾を継ぐ。

() 一旦、 [交り子] によって登録した [] は他の鉾に入ることは出来ない。

()  [鉾に属する家] の男子であっても、 [交り子] として届出のない [] は   

    十六人老分となることが出来ない。

このような厳格な条件の下に伝統を守り、今日に及んでいる。