八、交り子の制度

ご紋章を形どった十六人老分を維持するため、これの後継者が当然必要となってくる。

この後継者作りが [交り子] の制度である。

鉾を維持するため [人] と [家] の合体制を取り入れ、特定の鉾に奉仕する権利、(鉾仲間の家株) を有する [家] の家族で、男子及びその子孫が代々、男子の血統に限られているのが原則である。

 このようにして鉾に属する [家] に出生した男子は [交り子] としてその年の祭礼当日 (神幸祭) 鉾、老分の壱老に口頭で届出し脊中別帳 (席順人名簿) に名前を登録してもらい、老分となる資格を得ると共に順次老分にとり上げてゆく。

 この制度は、生年月日に関係なく届出順を優先し現在に受け継いでいる。

この制度には種々細かい [しきたり] があるがその代表的なものとして

()  [鉾仲間の株家] の男子のみしか [交り子] は出来ない。

()  [交り子] の届出を終えた [人] が他の鉾に属する [家] に養子縁組をした場合、    その [人] は終生最初に届出した鉾に属する。

しかし男子出世したその子は [ 子 ] は縁組先の [ 家 ] の鉾を継ぐ。

() 一旦、 [交り子] によって登録した [人] は他の鉾に入ることは出来ない。

()  [鉾に属する家] の男子であっても、 [交り子] として届出のない [人] は   

    十六人老分となることが出来ない。

このような厳格な条件の下に伝統を守り、今日に及んでいる。

一 白川の里人について
二、北白川天神宮縁起
三、 髙盛 (朝御饌の儀:あさみけのぎ)
四、祭式について
五、鉾の由来について
六、十六老分の始まりとその制度
七、鉾の制度
八、交り子の制度
九、 [当人] と [当屋] の意識
十、鉾十六人老分の年間行事
十一、祭事の作法について
十二、 その他 

無形民俗文化財

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