北白川壱之鉾十六人老分会会則 第 1 条(名 称・事務所) 本会は北白川壱之鉾と称し、事務所を壱番尉宅におく。 第 2 条(目 的) 本会は北白川天神宮の式典行事に参列し、鉾・高盛御供の保存と育成、会員相互間の親睦 を図ると共に、北白川壱之鉾 の発展・充実を期する事を目的とする。 第 3 条(会 員) 1. 本会の会員は、鉾届出から十六人老分の承認を得た男子に限る。 2. 会員はすべて会則を守り、各々の行事に参加しなければならない。 3. 本会の名誉・中傷行為ある時は、役員会において退会とする。 4. 会員は会員として相応しくない言動をした時、役員会により、その情状に応じ、戒告、 活動停止または除名の処分を受ける。 第 4 条(役 員) 1. 本会の役員は十六人老分中から選ばれる。 2. 本会は次の役員を置く 会長(壱番尉)・副会長(弐番尉・参番尉)・会計(1名)・総務(1名)・庶務(十六番尉)・監査(1名) 庶務(十六番尉)は複数欠員が出た場合は老分上位から1年任期とする。 ア) 会長は本会を代表し会務を統括する。 イ) 会長は会計・総務・監査を任命する。 ウ) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその会務を代行する。 エ) 会計は本会の会計事務を行うほか、総会において決算報告をする。 オ) 総務は本会の事務を処理する。 カ) 監査役員は会計ならびに事務の監査に当たる。 3. 役員の任期は1ヵ年とし、総会において選出する。ただし、再任を妨げない。 4. 役員はすべて会則を守り、年間の行事に参加しなければならない。 5. 会長は事あるとき、臨時に役員会を召集することが出来る。 第 5 条(総 会) 1. 総会は決算の承認・会則の改正・その他重要事項を審議決定する最高の 機関である。 2. 総会は毎年1回開催し、会長が必要と認めた時には臨時総会を開く事ができる。 その定則数は会員の2分の1以上(委任状を含む)とする。 3. 総会での議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は 議長(壱番尉)が決定する。 第 6 条(会 計) 1. 本会の経費は十六人老分の年会費の収入による。 2. 会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 第 7 条(会則の改正) この会則は総会出席者の3分の2以上の賛成により改正する事ができる 付 則 本会則は昭和 年 月 日より実施。 平成 年 月 日一部改正 |