北白川壱之鉾十六人老分会会則



北白川壱之鉾十六人老分会会則


第 1 条(名 称・事務所)
    本会は北白川壱之鉾と称し、事務所を壱番尉宅におく。


第 2 条(目 的)
    本会は北白川天神宮の式典行事に参列し、鉾・高盛御供の保存と育成、会員相互間の親睦
    を図ると共に、北白川壱之鉾 の発展・充実を期する事を目的とする。


第 3 条(会 員)
   1. 本会の会員は、鉾届出から十六人老分の承認を得た男子に限る。
   2. 会員はすべて会則を守り、各々の行事に参加しなければならない。
   3. 本会の名誉・中傷行為ある時は、役員会において退会とする。
   4. 会員は会員として相応しくない言動をした時、役員会により、その情状に応じ、戒告、
      活動停止または除名の処分を受ける。


第 4 条(役 員)
   1. 本会の役員は十六人老分中から選ばれる。
   2. 本会は次の役員を置く
     会長(壱番尉)・副会長(弐番尉・参番尉)・会計(1名)・総務(1名)・庶務(十六番尉)・監査(1名)
        庶務(十六番尉)は複数欠員が出た場合は老分上位から1年任期とする。
    ア) 会長は本会を代表し会務を統括する。
    イ) 会長は会計・総務・監査を任命する。
    ウ) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその会務を代行する。
    エ) 会計は本会の会計事務を行うほか、総会において決算報告をする。
    オ) 総務は本会の事務を処理する。
    カ) 監査役員は会計ならびに事務の監査に当たる。
   3. 役員の任期は1ヵ年とし、総会において選出する。ただし、再任を妨げない。
   4. 役員はすべて会則を守り、年間の行事に参加しなければならない。
   5. 会長は事あるとき、臨時に役員会を召集することが出来る。
 
第 5 条(総 会)
   1. 総会は決算の承認・会則の改正・その他重要事項を審議決定する最高の
機関である。
   2. 総会は毎年1回開催し、会長が必要と認めた時には臨時総会を開く事ができる。
     その定則数は会員の2分の1以上(委任状を含む)とする。
   3. 総会での議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は
      議長(壱番尉)が決定する。


第 6 条(会 計)
   1. 本会の経費は十六人老分の年会費の収入による。
   2. 会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとする。


第 7 条(会則の改正)
     この会則は総会出席者の3分の2以上の賛成により改正する事ができる


 付  則   本会則は昭和  年 月 日より実施。
         平成 年 月 日一部改正